介護福祉士国家試験受験資格

実務経験による介護福祉士受験

3年以上介護等の業務に従事した者(社会福祉士及び介護福祉士法第40条第2項第1号)

受験資格となる実務経験で、現に就労した期間・日数は、通算して下記の通り必要です。

  • 従業期間(受験資格の対象となる施設(事業)及び職種での在職期間):1,095日以上
  • 従事日数(従業期間内において実際に介護等の業務に従事した日数):540日以上
    (従事日数については、年次有給休暇、特別休暇、出張、研修等により実際に介護業務に従事しなかった日数を除く。)
  • ※受験申込み日までに3年に達していなくても筆記試験前日までに期間・日数が上記の日数以上となる見込みの者は「実務経験見込み」として受験できます。

次に掲げる職種は、介護福祉士の受験資格とはなりませんので、十分注意してください。

  1. 社会福祉施設の
    • 生活支援員(生活指導員、生活相談員などの相談援助業務を担当する者)(障害福祉サービス事業・知的障害者福祉法関係の施設・事業において介護等の業務を行う者を除く。)
    • 児童指導員(保育士として入所者の保護に直接従事した後児童指導員となり、その後も引き続き同じ内容の業務に従事している者を除く。)
    • 心理指導担当職員、作業指導員、職業指導員など
  2. 社会福祉施設や病院・診療所の
    • 医師、看護師、准看護師
    • 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの機能訓練担当職員(当該業務を補助する者を含む。)
    • 介護支援専門員
    • 調理員、事務員、運転手など
  3. 法人の代表者、施設長、管理者、所長など証明権限を有する代表者

介護福祉士国家試験受験資格の対象となる施設(事業)

対象事業及び施設 対象となる職員(職種) 規定する法令、通知等
  • 知的障害児施設
  • 知的障害児通園施設
  • 盲ろうあ児施設
  • 肢体不自由児施設
  • 重症心身障害児施設
入所者の保護に直接従事する職員
  • 児童指導員
  • 職業指導員
  • 心理指導担当職員

  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 聴能訓練担当職員

  • 言語機能訓練担当職員
  • 医師
  • 看護師

  • 保育士
  • 看護補助者
児童福祉法
  • 身体障害者更生施設
    (重度の肢体不自由者を入所させて、その更生に必要な治療及び訓練を行うものに限る。)
  • 身体障害者療護施設
  • 身体障害者授産施設
    (重度の身体障害者で雇用されることの困難なもの等を入所させて、必要な訓練を行い、かつ、職業を与え、自活させるものに限る。)
介護職員 身体障害者福祉法
  • 救護施設
  • 更生施設
寮母 生活保護法
  • 老人デイサービスセンター
  • 老人短期入所施設
  • 老人短期入所施設
  • 養護老人ホーム
  • 特別養護老人ホーム
介護職員 老人福祉法
  • 知的障害者居宅介護等事業
  • 児童居宅介護等事業
  • ホームヘルパー
  • ガイドヘルパー
  • 身体障害者福祉法
  • 知的障害者福祉法
  • 児童福祉法
  • 指定訪問介護
訪問介護員 介護保険法第41条第1項
  • 身体障害者デイサービス
主たる業務が介護等の業務である者 身体障害者福祉法
  • 指定通所介護
  • 指定短期入所生活介護
介護職員
  •  
  • 指定訪問入浴介護
介護職員 介護保険法第7条第7項
  • 指定認知症対応型共同生活介護
介護従事者 介護保険法第7条第12項
  • 指定通所リハビリテーション
  • 指定短期入所療養介護
介護職員
  • 介護保険法第7条第12項
  • 介護保険法第7条第14項
  • 軽費老人ホーム
  • 有料老人ホーム
  • 介護老人保健施
  • 知的障害者デイサービスセンター
  • 知的障害者短期入所
  • 知的障害者更生施設
  • 知的障害者授産施設
  • 身体障害者短期入所
  • 身体障害者更生施設
    (重度の肢体不自由者以外を入所させるもの)
  • 身体障害者授産施設
    (重度の身体障害者で雇用されることの困難なもの等以外を入所させるもの及び身体障害者で雇用されることの困難なもの等を通所させるもの)
主たる業務が介護等の業務である者
  • 老人福祉法
  • 介護保険法
  • 軽費老人ホーム
  • 有料老人ホーム
  • 介護老人保健施
  • 知的障害者デイサービスセンター
  • 知的障害者短期入所
  • 知的障害者更生施設
  • 知的障害者授産施設
  • 身体障害者短期入所
  • 身体障害者更生施設
    (重度の肢体不自由者以外を入所させるもの)
  • 身体障害者授産施設
    (重度の身体障害者で雇用されることの困難なもの等以外を入所させるもの及び身体障害者で雇用されることの困難なもの等を通所させるもの)
  • 身体障害者福祉ホーム
  • 身体障害者福祉工場
  • 身体障害者福祉ホーム
  • 隣保館
主たる業務が介護等の業務である者
  • 老人福祉法
  • 介護保険法
  • 「隣保館の設置及び運営について」(平成14年8月29日付け厚生労働省発社援第0829002号)
  • 指定介護療養型医療施設
主たる業務が介護等の業務である者
  • 介護保険法第48条第1項
  • 介護保険法第7条第23項
  • 都道府県知事に対し
    • 老人病棟老人入院基本料(1〜4)
    • 老人性認知症疾患療養病棟入院料
    • 診療所老人医療管理料
    の届出を行った病棟
主たる業務が介護等の業務である者
  • 老人保健法
  • 医療に要する費用の額の算定に関する基準(平成6年3月厚生省告示第72号)
  • 療養病床
看護の補助の業務に従事する者のうち、その主たる業務が介護等の業務であるもの
  • 医療法第7条第2項第4号
  • ハンセン病療養所
主たる業務が介護等の業務である者
  •  
  • 進行性筋萎縮症者療養等給付事業
主たる業務が介護等の業務である者
  • 進行性筋萎縮症者療養等給付事業について(昭和44年7月14日付け社更第127号)
  • 介護等の便宜を供与する事業
主たる業務が介護等の業務である者
  • 法令又は国が定める通知に基づかず、地方公共団体が定める条例、実施要綱等に基づいて行われる事業であって、介護等の業務を行っているもの
  • 介護保険法第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス
    • 社会福祉協議会
    • 福祉公社

    • 消費生活協同組合
    • 農業協同組合

    • 特定非営利活動法人
    等非営利法人が実施する事業
  • 介護保険法第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス
  • 児童福祉法第21条の10第1項(児童居宅介護等事業に限る。)
  • 身体障害者福祉法第17条の4第1項
  • 知的障害者福祉法第15条の5第1項
  • に規定する指定居宅支援又は基準該当居宅支援に準ずるもの
  • 家政婦
主たる業務が介護等の業務である者
  • 職業安定法施行規則(昭和22年労働省令第12号)附則第3項
  • 労災特別介護施設
介護職員
  • 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第29条第1項第2号
  • 重症心身障害児(者)通園事業
入所者の保護に直接従事する職員
  • 施設長
  • 医師
  • 看護師
  • 児童指導員
  • 理学療法

  • 作業療法
  • 言語療法

等担当職員を除く。)
  • 重症心身障害児(者)通園事業の実施について(平成8年5月10日付け児発第496号)
  • 在宅重度障害者通所援護事業
主たる業務が介護等の業務である者
  • 在宅重度障害者通所援護事業について(昭和62年8月6日付け社更第185号)
  • 知的障害者通所援護事業
主たる業務が介護等の業務である者
  • 知的障害者通所援護事業等助成費の国庫補助について(昭和54年4月11日付け児第67号)
  • 身体障害者自立支援事業
主たる業務が介護等の業務である者
  • 知的障害者通所援護事業等助成費の国庫補助について(昭和54年4月11日付け児第67号)
  • 身体障害者自立支援事業
主たる業務が介護等の業務である者
  • 身体障害者自立支援事業の実施について(平成3年10月7日付け社更第220号)
  • 地域福祉センター
主たる業務が介護等の業務である者
  • 地域福祉センターの設置運営について(平成6年6月23日社援地第74号)
  • 原子爆弾被爆者養護ホーム
寮母
  • 原子爆弾被爆者養護ホーム入所委託要綱及び原子爆弾被爆者養護ホームの運営に関する基準について(昭和63年12月13日付け健医発第1414号)
  • 原子爆弾被爆者ショートステイ
寮母
  • 原子爆弾被爆者養護ホームにおける原子爆弾被爆者デイサービス事業の実施について(平成5年7月15日付け健医発第765 号)
  • 原爆被爆者家庭奉仕員派遣事業
原爆被爆者家庭奉仕員
  • 原爆被爆者家庭奉仕員派遣事業について(昭和50年9月19日付け衛発第547号)